松崎司法書士事務所は、島根県出雲市にて、相続登記など、法律事務を行っています。

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相続放棄


ご家族等が亡くなられた場合、法律で定めた方(相続人)が亡くなった方の全財産を自動的に相続します。

相続人の方が、亡くなった方の財産を相続したくない場合、亡くなった時から3か月以内に裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。
相続放棄をすると、相続人の方は、亡くなった方の全財産(プラス財産・マイナス財産)を相続できなくなります。

当事務所で相続放棄に必要な書類を収集・取得して、裁判所で相続放棄の手続をいたします。

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