松崎司法書士事務所は、島根県出雲市にて、相続手続、裁判所提出書類の作成、日常の法律トラブルの解決など、法律事務を行っています。

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相続登記


土地・建物が亡くなられた方の名義であるときに、相続人の名義に変更いたします(相続登記)。

明治時代より前に亡くなられた方の場合でも、相続登記をすることができます。

相続登記をするには、おおまかに、以下の①~⑥を行う必要があります。

①~⑥は当事務所が行います。


① 不動産登記簿の取得・確認 

② 戸籍の収集・調査 

③ 遺産分割協議書の作成  

・相続人間で遺産の分け方を決めていただき(遺産分割)、その内容を遺産分割協議書として作成いたします。 

・面識のない相続人や今まで連絡を取ったことがない相続人がいらっしゃる場合は、当事務所がその相続人の方に連絡をとり、どのように遺産を分けたいのか意向を確認いたします。

④ 登記申請書ほか必要書類の作成

⑤ 法務局へ登記申請

⑥ 法務局での登記完了後、新しい権利証・登記簿などの取得

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